相続した空き家を売るときの3,000万円特別控除とは
公開日:2026年11月2日
相続した実家を売るとき、要件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。この記事では、主な要件と期限を整理します。
主な要件
代表的な要件は、次のとおりです。
- 1. 亡くなった方が住んでいた家であること
- 2. 建物が昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること
- 3. 相続の開始の直前に、亡くなった方以外の人が住んでいなかったこと
- 4. 相続してから売るまでの間に、住んだり、貸したり、事業に使ったりしていないこと
- 5. 売る金額が1億円以下であること
このほかにも細かい要件があります。要件を1つでも満たさないと、特例は使えません。
控除の金額
控除の金額は、原則として3,000万円です。ただし、相続人が3人以上で、2024年1月1日以後に売る場合は、1人あたり2,000万円になります。
特例を受けるには、確定申告が必要です。
期限は2つあります
1つ目は、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
2つ目は、制度そのものの期限です。この特例は、2027年12月31日までに売ることが前提になっています。2つの期限のうち、早い方が実際の期限です。
自分の期限を確認する
無料の道具「実家じまい期限チェッカー」では、日付を入れるだけで、この特例の期限と、相続登記の期限が分かります。相続人の人数を入れると、控除の金額の目安も表示されます。
この記事は制度のあらましをまとめたものです。特例が使えるかどうかの最終的な判断は、税理士などの専門家にご相談ください。