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相続登記の期限を過ぎたらどうなりますか

公開日:2026年11月2日

実家を相続したとき、名義を相続人へ移す相続登記には期限があります。2024年4月1日から相続登記が義務になり、期限を過ぎた場合の扱いも決まりました。この記事では、期限の数え方と、過ぎてしまった場合にどうなるかを整理します。

期限はいつまでですか

期限は相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。遺産分割の話し合いが期限の後にまとまった場合は、話し合いがまとまった日から3年以内という期限も別に生まれます。

2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ登記が済んでいない場合は、猶予期限が2027年3月31日です。

過ぎたらどうなりますか

正当な理由がないのに期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる場合があります。

期限を過ぎても、相続登記そのものはできます。期限は「この日までに済ませる」という義務の期限で、過ぎたら手続きが閉まるわけではありません。気づいた時点で、早めに済ませることが大切です。

登記をしないままだと困ること

相続登記をしないままだと、実家を売ることができません。売却の手続きでは、先に相続人への名義変更が必要になるためです。

時間がたつほど、相続人が増えたり、連絡の取れない相続人が出たりして、話し合いがまとまりにくくなります。次の相続が重なると、手続きはさらに複雑になります。

自分の期限を確認する

期限は相続を知った日によって変わります。無料の道具「実家じまい期限チェッカー」では、日付を入れるだけで、相続登記の期限と残りの日数が分かります。あわせて、売却時の税金の特例の期限や、相続放棄などの期限も確認できます。

この記事は制度のあらましをまとめたものです。個別の事情で起算日がずれる場合があるため、最終的な確認は司法書士などの専門家にご相談ください。

運営:株式会社煌海プロパティ(宅地建物取引業免許 神奈川県知事(2)第31027号)。この記事の内容は目安です。税金と登記の最終的な確認は、税理士・司法書士などの専門家へご相談ください。 制度や期限の内容は、法務省などの公表資料をもとに確認しています。