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相続放棄の期限は3ヶ月。過ぎる前に知っておくこと

公開日:2026年11月2日

実家を相続したくない場合や、借金の方が多い場合に検討するのが相続放棄です。相続放棄には短い期限があり、過ぎると原則としてできなくなります。この記事では、期限の数え方と手続きのあらましを整理します。

期限は「知った時」から3ヶ月

相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。3ヶ月の間に、財産と借金の両方を調べて、引き継ぐかどうかを決める仕組みです。

どうしても期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらえる場合があります。

手続きの場所と流れ

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を担当する家庭裁判所に申し立てます。申述書と戸籍などの書類をそろえて提出し、裁判所からの照会に答えると、受理かどうかが決まります。

受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。次の順位の人が相続人になるため、親族への影響も含めて考える必要があります。

注意したいこと

相続放棄をすると、借金だけでなく、プラスの財産も一切引き継げません。実家だけ手放して、預金だけ受け取る、ということはできません。

また、放棄の前に財産の一部を処分してしまうと、相続を承認したとみなされ、放棄が認められない場合があります。判断に迷う間は、財産に手を付けないことが大切です。

期限を確認する

無料の道具「実家じまい期限チェッカー」では、相続の開始を知った日を入れると、相続放棄の期限までの日数もあわせて表示されます。

この記事は制度のあらましです。個別の事情で判断が分かれるため、実際の手続きは弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。

運営:株式会社煌海プロパティ(宅地建物取引業免許 神奈川県知事(2)第31027号)。この記事の内容は目安です。税金と登記の最終的な確認は、税理士・司法書士などの専門家へご相談ください。 制度や期限の内容は、法務省などの公表資料をもとに確認しています。