特定空家に指定されるとどうなりますか
公開日:2026年11月2日
管理されていない空き家が増えたため、自治体が「特定空家等」に指定して、持ち主に対応を求める仕組みがあります。この記事では、指定から行政代執行までの流れを整理します。
特定空家等とは
特定空家等とは、そのまま放置すると倒壊するおそれがあるなど、生活環境に悪影響を及ぼす状態にあるとして、自治体が指定した空き家のことです。
そのまま放置すると倒壊するおそれがある、衛生上有害になるおそれがある、景観を損なっている、生活環境の保全のために放置することが不適切である、といった状態の空き家が、自治体から特定空家等に指定される場合があります。
似た仕組みに「管理不全空家等」があります。管理が行き届かず、今後特定空家等になるおそれがある空き家が対象で、2023年の法改正で設けられました。
指定された後の流れ
流れは、段階を追って進みます。
- 1. 自治体による調査と指定
- 2. 助言や指導(直してくださいという働きかけ)
- 3. 勧告(期限を定めた強い働きかけ)
- 4. 命令
- 5. 行政代執行(自治体が代わりに解体などを行い、費用を持ち主に請求する)
いきなり解体されるわけではありません。早い段階で対応を始めれば、それだけ選択肢が広がります。
税金の特例が外れます
勧告を受けると、土地の固定資産税の特例(住宅用地の特例)の対象から外れます。課税標準が上がるため、税額も増えます。管理不全空家等で勧告を受けた場合も同じです。
指定される前にできること
定期的な管理を続けるか、売るか貸すかなど、家を使い続ける方法を決めることが、指定を避ける近道です。無料の道具「実家じまい期限チェッカー」の放置コスト計算機では、空き家のまま置く場合の金額の目安を出せます。特例が外れた場合の上限の目安も、あわせて確認できます。
この記事は制度のあらましです。指定の基準は自治体の運用で判断されるため、通知が届いた場合は自治体や専門家へ早めにご相談ください。