準確定申告の期限と、必要なケース
公開日:2026年11月4日
この記事の要点
- 亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です
- 期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です
- 年末調整が済んだ給与だけの場合は、不要なこともあります
準確定申告は、亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。ただし、すべての相続で必要になるわけではありません。この記事では、必要なケースと不要なケースを整理します。
準確定申告とは
亡くなった方に確定申告が必要だった場合、その年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が代わりに申告と納税を行います。これを準確定申告といいます。
申告先は、亡くなった方の住所地を担当する税務署です。申告書は、相続人全員の連名で提出するのが原則で、相続人ごとの内訳を記した付表を添えます。
期限は4ヶ月です
期限は、相続の開始を知った日の翌日から数えて4ヶ月以内です。相続放棄の3ヶ月より少し長く、相続税の10ヶ月より短い期限です。ほかの手続きと並行して進める必要があります。
申告が必要なケース
代表的なのは、次のような場合です。
- 事業や不動産の所得があった
- 給与の収入が2,000万円を超えていた
- 公的年金などの収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた
- 2か所以上から給与を受けていて、年末調整で精算されていない所得がある
このほか、医療費控除などを受けて税金の還付を受ける場合も、申告書を提出します。
申告が不要なケース
給与だけを受けていて、勤務先の年末調整で精算が済んでいる場合など、もともと確定申告の義務がない場合は、準確定申告も不要です。亡くなった方の所得の状況が分からない場合は、源泉徴収票や年金の通知で確認します。
よくある質問
誰が申告しますか?
相続人全員です。代表者を決める場合でも、付表に相続人全員の名前を記載します。相続放棄をした人は、相続人ではないため含まれません。
期限を過ぎたらどうなりますか?
納税が必要な申告で期限を過ぎると、延滞税などが加わる場合があります。還付を受けるための申告は、期限の後でも提出できる場合があるため、税務署に確認してください。
準確定申告と相続税の申告は別ですか?
別です。準確定申告は亡くなった方の所得税の申告で、期限は4ヶ月以内です。相続税の申告は相続人の税金の申告で、期限は10ヶ月以内です。両方が必要になる場合もあります。
この記事の内容は、国税庁などの公表資料をもとに確認しています。個別の事情で申告の要否が変わる場合があるため、最終的な確認は税理士などの専門家にご相談ください。