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準確定申告の期限と、必要なケース

公開日:2026年11月4日

この記事の要点

  • 亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です
  • 期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です
  • 年末調整が済んだ給与だけの場合は、不要なこともあります

準確定申告は、亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う確定申告です。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。ただし、すべての相続で必要になるわけではありません。この記事では、必要なケースと不要なケースを整理します。

準確定申告とは

亡くなった方に確定申告が必要だった場合、その年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が代わりに申告と納税を行います。これを準確定申告といいます。

申告先は、亡くなった方の住所地を担当する税務署です。申告書は、相続人全員の連名で提出するのが原則で、相続人ごとの内訳を記した付表を添えます。

期限は4ヶ月です

期限は、相続の開始を知った日の翌日から数えて4ヶ月以内です。相続放棄の3ヶ月より少し長く、相続税の10ヶ月より短い期限です。ほかの手続きと並行して進める必要があります。

申告が必要なケース

代表的なのは、次のような場合です。

  • 事業や不動産の所得があった
  • 給与の収入が2,000万円を超えていた
  • 公的年金などの収入が400万円を超えていた、または年金以外の所得が20万円を超えていた
  • 2か所以上から給与を受けていて、年末調整で精算されていない所得がある

このほか、医療費控除などを受けて税金の還付を受ける場合も、申告書を提出します。

申告が不要なケース

給与だけを受けていて、勤務先の年末調整で精算が済んでいる場合など、もともと確定申告の義務がない場合は、準確定申告も不要です。亡くなった方の所得の状況が分からない場合は、源泉徴収票や年金の通知で確認します。

よくある質問

誰が申告しますか?

相続人全員です。代表者を決める場合でも、付表に相続人全員の名前を記載します。相続放棄をした人は、相続人ではないため含まれません。

期限を過ぎたらどうなりますか?

納税が必要な申告で期限を過ぎると、延滞税などが加わる場合があります。還付を受けるための申告は、期限の後でも提出できる場合があるため、税務署に確認してください。

準確定申告と相続税の申告は別ですか?

別です。準確定申告は亡くなった方の所得税の申告で、期限は4ヶ月以内です。相続税の申告は相続人の税金の申告で、期限は10ヶ月以内です。両方が必要になる場合もあります。

この記事の内容は、国税庁などの公表資料をもとに確認しています。個別の事情で申告の要否が変わる場合があるため、最終的な確認は税理士などの専門家にご相談ください。

運営:株式会社煌海プロパティ(宅地建物取引業免許 神奈川県知事(2)第31027号)。この記事の内容は目安です。税金と登記の最終的な確認は、税理士・司法書士などの専門家へご相談ください。 制度や期限の内容は、法務省などの公表資料をもとに確認しています。