相続登記に必要な書類は何ですか
公開日:2026年11月4日
この記事の要点
- 必要な書類は相続の仕方で変わり、遺産分割協議の場合は協議書と印鑑証明書が加わります
- 戸籍は、出生から死亡まで切れ目なくそろえます
- 2024年3月からは、戸籍の広域交付も使えます
相続登記の書類は、相続の仕方で変わります。共通して必要なものに加えて、遺産分割協議で分けた場合は協議書と印鑑証明書、遺言書がある場合は遺言書が加わります。この記事では、ケース別に必要な書類を整理します。
共通して必要な書類
次の書類は、どのケースでも基本になります。
- 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を引き継ぐ相続人の住民票
- 固定資産税の評価証明書(最新の年度のもの)
- 登記申請書
戸籍は、相続人を確定するために、出生から死亡まで切れ目なくそろえる必要があります。結婚や転籍で本籍が移っている場合は、前の本籍地の分も必要です。
遺産分割協議で分ける場合
相続人の話し合いで分ける場合は、共通の書類に加えて次が必要です。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
協議書には、相続人全員が実印を押します。誰がどの不動産を引き継ぐかが書かれていることが必要です。
遺言書がある場合
遺言書のとおりに分ける場合は、共通の書類に加えて遺言書が必要です。自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けたものを使います。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使っていた場合は、遺言書情報証明書で代えることができます。
書類はどこで集めますか
戸籍は本籍地の市区町村で取るのが原則です。2024年3月からは広域交付の制度があり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍の請求ができるようになりました。請求できる人と対象には条件があるため、窓口で確認してください。
固定資産税の評価証明書は、不動産のある市区町村の税務担当で取ります。年度が切り替わる時期は、新しい年度のものが必要になる場合があります。
相続関係説明図は任意の書類ですが、提出すると戸籍の原本の返却(原本還付)を受けやすくなります。
よくある質問
書類集めはいつから始めるといいですか?
期限は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内です。戸籍をたどる作業には時間がかかる場合があるため、早めに始めることが大切です。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で申請の義務を果たす方法もあります。
相続関係説明図は必ず作りますか?
必須ではありません。ただし、提出すると戸籍謄本の原本を返却してもらえるため、ほかの手続きでも戸籍を使う場合は作る利点があります。
評価証明書は古い年度のものでも使えますか?
登記には最新の年度の評価証明書が求められます。年度の切り替わり(4月)の前後は、申請先の法務局に確認してください。
この記事の内容は、法務省などの公表資料をもとに確認しています。個別の事情で必要な書類が変わる場合があるため、最終的な確認は司法書士などの専門家にご相談ください。