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相続登記を自分でやる手順

公開日:2026年11月4日

この記事の要点

  • 司法書士に頼まず申請でき、費用は登録免許税と書類代だけです
  • 法務局の登記手続案内(予約制)で、申請書の書き方を教えてもらえます
  • 相続人が多い場合や内容が複雑な場合は、司法書士への依頼も検討します

相続登記は、司法書士に頼まなくても、自分で申請できます。書類を集めて申請書を作り、法務局に提出する流れで、手数料は登録免許税だけです。ただし、相続人が多い場合や遺産分割が複雑な場合は、手間が大きくなります。この記事では、自分で進める場合の手順を整理します。

手順1:必要書類を集める

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、不動産を引き継ぐ人の住民票、固定資産税の評価証明書を集めます。遺産分割協議で分ける場合は、協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要です。

手順2:申請書を作る

法務局の公式サイトに、相続登記の申請書の様式と記入例があります。登記事項証明書で不動産の表示を確認し、様式に沿って記入します。相続関係説明図も一緒に作ると、戸籍の原本の返却を受けられます。

手順3:登録免許税を計算して納める

登録免許税は、固定資産税評価額の合計の0.4パーセントです。金額分の収入印紙を購入し、申請書とは別の用紙に貼って納めます。貼った用紙には契印をしません。

手順4:法務局に提出する

不動産の所在地を担当する法務局に、窓口か郵送で提出します。オンラインの申請も可能です。法務局には登記手続の案内窓口があり、予約制で相談できます。提出の前に案内を受けると、記入の誤りを減らせます。

手順5:完了を確認する

不備がなければ、1週間から2週間ほどで登記が完了します。完了後は、登記事項証明書を取り寄せて、名義が変わっているかを確認します。

自分でやる場合の注意点

戸籍をたどる作業は、転籍が多いと時間がかかります。また、相続人が遠方にいる場合は、書類のやり取りに日数がかかります。期限(取得を知った日から3年以内)に余裕がない場合は、司法書士への依頼も含めて検討してください。費用の目安は、登録免許税に加えて、司法書士報酬が数万円から十数万円です。

よくある質問

自分でやると費用はいくらですか?

登録免許税と、戸籍や証明書の取得費用だけです。登録免許税は評価額1,000万円の不動産で4万円です。司法書士の報酬はかかりません。

申請書の書き方が分からない場合はどうしますか?

法務局の登記手続案内を利用できます。予約制で、申請書の書き方を教えてもらえます。ただし、個別の事情への判断はしてもらえないため、複雑な場合は司法書士への相談が確実です。

平日に法務局へ行けません

郵送での申請もできます。また、オンライン申請も可能です。窓口の案内を受けたい場合は、家族が代理で相談できる場合もあるため、事前に法務局へ確認してください。

この記事の内容は、法務省・法務局の公表資料をもとに確認しています。個別の事情で手順が変わる場合があるため、最終的な確認は法務局や司法書士にご相談ください。

運営:株式会社煌海プロパティ(宅地建物取引業免許 神奈川県知事(2)第31027号)。この記事の内容は目安です。税金と登記の最終的な確認は、税理士・司法書士などの専門家へご相談ください。 制度や期限の内容は、法務省などの公表資料をもとに確認しています。